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弁護士法人心 立川法律事務所

痴漢で逮捕された場合、会社に知られますか?

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年10月22日

1 警察は会社に連絡するのか

まず、痴漢で逮捕された場合でも、基本的に警察から会社に連絡が行くことはほとんどなく、その意味では会社に知られるということはありません。

なお、その他の犯罪の場合でも、会社内での犯罪行為(例:会社ないで暴行をした)や会社に関する犯罪行為(例:会社の金を横領した)であるような場合を除き、基本的には会社に連絡が行くということはありません。

2 会社に知られてしまう場合

もっとも、逮捕された場合、法律の手続きとして、まず72時間の身柄拘束がなされ、その後、検察官の勾留請求により、裁判官が罪証隠滅や逃亡のおそれがありと判断すると、最大で20日間、身柄拘束されることになります。

これにより、長期間出社することができず、会社がこれを不審に思い、家族に連絡したり、警察に捜索願を出したりすることにより発覚してしまうことが考えられます。

以上のことをまとめると、警察から積極的に会社に連絡して痴漢行為が知られる場合は少ないが、身柄拘束が長引く等すると会社に知られてしまう可能性が高まるといえます。

3 迅速な対応が必要

逮捕されてしまった場合、会社に知られてしまうことを避けたいと思うことは当然であると思います。

そのような時は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、留置されている警察署に赴き接見することにより、聴取した事情を踏まえて、解雇を回避するための活動を行うことができます。

まずは、逮捕後の最大20日勾留を回避するために、諸々の有利な事情や資料を集め、検察官や裁判官に対し勾留の必要性がないことを主張していきます。

仮に勾留されてしまった場合でも、できるだけ短い期間の勾留で済むように引き続き活動を行います。

その他、ご家族の方を通じて、都合により会社を休む旨伝えてもらうよう取り計らいをしたり、警察に対しマスコミに事件を公表しないよう働きかけたりすることもあります。

以上のような対応は、何よりも迅速さが重要になります。

例えば、事件のご相談が勾留直前の時機になると、弁護士が行う対応にも時間的に限界があります。

逆に、早期のご相談により事件への対処がより多く行うことができます。

そのためにも、痴漢で逮捕されてしまい、今後どうなってしまうのか、会社に知られてしまうのではないかとお悩みの際は、お早めに弁護士にご相談ください。

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