債務整理(借金問題)
立川に事務所があります
立川駅2分というアクセスの良い好立地に事務所を設けています。事務所所在地の詳細については、こちらからご確認いただけます。
債務整理を得意とする弁護士に相談するメリット
1 適している債務整理の方針を教えてもらえる
債務整理は、任意整理、個人再生、自己破産といった手続きの種類があり、減額できる借金の金額や、解決までにかかる時間、費用などが違ってきます。
債務整理の手続きによっては、不動産や車などの高額な財産を手放さなくてはいけなくなりますし、裁判所に申立てをする手続きは全債権者を対象にしなければいけないため、一部の借金だけ手続きの対象から外すということができません。
そのため、「手元に残したい財産がある」「友人から借りたお金は返済を続けたい」などのご意向がある場合は、それを含め、どのような解決策を取ることができるのかを検討する必要があります。
このように、債務整理手続きには特徴があります。
債務整理を得意とする弁護士であれば、債務整理の特徴を熟知していますし、これまでの経験や知識に基づき、適切な債務整理の方針を提案することができます。
2 債務整理を適切に進めることができる
債務整理は、債権者と個別に交渉を行う方法や、裁判所に申立てをする方法があります。
前者の場合は交渉のノウハウを有している弁護士に依頼することで、より良い条件での和解が期待できます。
後者の場合は、裁判所ごとに若干の運用の違いがありますので、これを熟知している弁護士に依頼すれば、的確に手続きを進めることができます。
借金を整理する方法
1 借金を整理するための方法
借金を整理する方法として、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
一人一人借金の状況や経緯等は異なりますので、適切な債務整理方法も異なります。
どの債務整理手続きを行うのかを選択する前に、まずは各手続きの特徴を把握することが大切です。
以下で各債務整理手続きについて簡単にご説明いたします。
2 任意整理について
任意整理は、カード会社や消費者金融と直接交渉し、5年を目安とした分割で返済していきます。
それまでの返済状況や業者の方針等にもよりますが、将来利息がカットされることもあります。
任意整理する業者は、ご自身で選ぶことができます。
債務が少額だからこの借り入れは依頼せず自身で返済したい、自動車のローンの支払いは続けたい等、一部の借金を残して債務整理をしたいといったご希望がある方は、任意整理が適しています。
3 個人再生について
個人再生は、裁判所を介し、借金を圧縮し、原則として3年間(特別な事情がある場合、最長5年)で返済してきます。
裁判所を介すため、任意整理に比べ、費用や時間がかかることが多いですが、金額を大幅に減額することができます。
自己破産とは異なり、一定の条件を満たせば、住宅ローンの返済を続けながら住宅に住み続けることができます。
ただし、住宅ローンを除いた債務が5000万円以下でなければ、個人再生をすることはできません。
自分の収入や財産に関する資料以外にも同居のご家族の年収、月収資料なども提出が必要となるため、ご家族の協力が必要となります。
また、返済を継続するための収入も必要となります。
4 自己破産について
自己破産も、個人再生と同様裁判所を介し手続きし、借金を0円にする手続きです。
ただし、一部例外となるものがありますので、事前に弁護士に確認しておく必要があります。
こちらも個人再生同様に、同居のご家族の年収、月収資料などの提出が必要になり、ご家族の協力が一定程度必要となります。
自己破産をする人が所有している財産は、99万円まで残すことはできますが、不動産等価値の高い財産は手放すことになります。
借り入れたお金の使い道が浪費である場合や、高額な財産をお持ちの場合など、ご事情によっては、裁判所に納めるお金が20~60万円程になる可能性もあります。
5 債務整理の方法でお悩みの際はまずはご相談を
立川周辺で、借金問題についてお悩みの方は、当法人へご相談ください。
適切な債務整理の方法が分からないというご相談も承ります。
ご相談の際に弁護士より現状を伺った上で、適切な債務整理の方法を検討し、ご提案させていただきます。
自己破産と個人再生どちらを選ぶべき?
1 自己破産の手続きが向いている人
⑴ 自己破産について
自己破産とは、借金を0にする債務整理の方法です。
税金などの一部を除いたすべての債務を免除してもらうため、裁判所の許可(免責許可決定)が必要となります。
債権者にも「返済できない」という迷惑をかけることになるため、今お持ちの高価な資産(家、車、一定額以上の預金)などは没収され、債権者に分配されます。
⑵ 自己破産の種類
自己破産には種類があり、「同時廃止事件」と「管財事件」があります。
一定の基準以上の財産があったり、免責不許可事由があったりする場合には「管財事件」となります。
同時廃止事件に比べて、管財事件では費用がかかり、手続もより複雑となります。
⑶ 自己破産が向いている人
- ・返済能力が全くない
- ・借金が数百万単位など大きく、借入先も多い
- ・安定した職業についていない
このようなケースの場合は、自己破産をする代表的なケースといえます。
これら以外でも、定年後に多額の借金が残る場合は、定年前に自己破産をしておくべきです。
定年後は年金生活となり収入が減るため、返済がさらに苦しくなってしまうことが予想できるためです。
また、自己破産をするデメリットが少ないケースとしては、自宅を持たず賃貸で暮らしている方、自身の名義で車を所有していない方が挙げられます。
資産の代表である家や車を失わずに済むため、デメリットも少なくなるのです。
2 個人再生を選択すべき人
⑴ 個人再生について
個人再生は、負債額の1/5程度まで借金を減額してもらえる債務整理の方法です(ただし、今後も住宅ローンを払って自宅を維持することを希望する場合、その住宅ローンは減額の対象外となります)。
元本を含め大幅な減額を図るため、再生計画を裁判所に提出し、これが裁判所によって認可された場合にはじめて、債務の減額が可能となります。
個人再生の特徴は、住宅ローンを残したまま、それ以外の借金の減額が行なえる可能性があることにあります。
⑵ 個人再生が向いている人
- ・住宅ローンが残っているが、マイホームは残したい場合
- ・借金は多いが、減らせば返済できる場合
- ・定職に就いていて、定期的な収入がある場合
個人再生を選択される典型的な例としては、上記のようなものがあります。
これら以外でも、借金の経緯等の事情から自己破産をしても免責が許可されないだろうと予想されるケースや、破産すると職業・資格制限がかかるような仕事をされているケースでは、個人再生をおすすめすることがあります。
個人再生は、減額されているとはいえ、手続終了後に(最低でも3年間は)債権者へ返済を続けていくことが前提です。
定職に就いていて、無理のない返済ができるレベルに減額できそうな場合は、個人再生が向いているといえます。
一方で、継続的に返済を履行する見通しが立たないようであれば、個人再生は難しいということになるといえます。
3 借金のご相談は当法人へ
借金の返済が負担になっておりどうすればよいかお悩みの方、自己破産をするかどうか迷われている方は、一人で考え込まず弁護士にご相談ください。
インターネットなどでは債務整理に関するさまざまな情報が広がっていると思います。
基本的な情報に関して、ご自身で勉強し、問題解決の方法を検討することは素晴らしいことです。
しかし、実際に債務整理手続きを行うべきか、どのような債務整理の方法を選択すべきかについては、借金の金額や収支の状況などを見てみない限り確定的な判断はできません。
つまり、インターネット上の情報だけでは、すべての判断を行うことは難しいということです。
ご自身だけで判断してしまうと、必要のない資産を失うことになったり、裁判所の認可が下りなかったりする可能性もあります。
このような事態にならないようにするためにも、債務整理を得意とする弁護士に判断を仰ぎ、その上で検討されるとよいかと思います。
立川にお住まい、お勤めの方で、債務整理をお考えの方は、当法人までご相談ください。
弁護士が真摯に対応し、最善の道を歩めるよう全力でサポートいたします。