立川で弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 立川法律事務所

自動車保険の示談交渉サービスの利用に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年11月18日

示談交渉サービスとは何ですか?

示談交渉サービスとは、自動車保険の被保険者が、交通事故を起こして、事故の相手の車を損傷したり、事故の相手を負傷させ、物的損害や人的損害を与えた場合、保険会社が、被保険者に代わって、事故の被害者と損害賠償金について示談交渉するサービスのことです。

どのようなサービスを受けられますか?

保険会社は、保険会社の費用により、損害賠償請求権者と折衝、示談したり、弁護士を選任して調停や訴訟手続きを行います。

どのような場合に示談交渉サービスを利用できますか?

一般的な自動車保険には、示談交渉サービスが付いています。

保険約款により、被保険者が、被害者に対して人的損害賠償金や物的損害賠償金を支払うために対人賠償責任保険や対物賠償責任保険を利用する場合、示談交渉サービスを利用することができます。

示談交渉サービスを利用できないケースを教えてください。

一般的に、保険約款により、次の場合には、示談交渉サービスを利用することができないと定められています。

  • ・被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任額が、保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額の合計額を明らかに超える場合
  • ・損害賠償請求権者が保険会社と直接、折衝することに同意しない場合
  • ・損害賠償請求権者が保険会社の解決条件に同意しない場合
  • ・被保険者が、正当な理由がなく、保険会社が、折衝、示談、訴訟の手続等を遂行するために必要な協力を拒む場合

もらい事故でも示談交渉サービスを利用できますか?

事故の相手が信号無視したり、追突する等して衝突したいわゆるもらい事故(相手が100%責任を負う事故)に遭った被害者は、示談交渉サービスを利用することができません。

もらい事故の被害者は、賠償金を支払う必要がなく、対人賠償責任保険や対物賠償責任保険を利用する必要がないにもかかわらず、保険会社が示談交渉することは、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触するからです。

もらい事故の被害者は、自分で交渉しなければならないのですか?

もらい事故の被害者は、弁護士費用特約を利用すれば、保険会社の費用により、弁護士に示談交渉を依頼することができます。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ