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弁護士法人心 立川法律事務所

遺産分割協議書を作成できる人と依頼先の選び方について

  • 文責:弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2026年3月18日

1 遺産分割協議書の作成を依頼できる人

相続人の間で遺産分割協議ができて、分割内容が決まった場合には、その内容で遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書の作成を依頼できる人としては、弁護士、司法書士、行政書士、税理士がいます。

遺産分割協議書は、相続手続きにおいて様々な場面で必要になりますので、これに携わる専門家も複数存在します。

2 各依頼先の特徴

⑴ 弁護士への依頼

相続において紛争が生じている場合には、弁護士でなければその紛争において相続人の代理人となることができません。

遺産分割についての争いが解決したときには、遺産分割協議の内容を遺産分割協議書にまとめて、作成することになります。

ここでは、後日に紛争が蒸し返されないために、何よりも合意の内容が明確になるように遺産分割協議書が作成されます。

その遺産分割協議書が、その後の相続手続きに利用できなければ、紛争が再燃するおそれがありますので、相続手続きに確実に利用できるようにも作成されます。

もちろん、紛争となっていなくとも、弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼することができます。

このように、弁護士への依頼は、もっとも確実に相続手続きを進めるのに適しているといえます。

⑵ 司法書士への依頼

司法書士は、不動産の登記手続きの専門家です。

不動産についての相続手続きをするためには遺産分割協議書が必要になりますので、相続財産に不動産が含まれている場合には、司法書士に依頼するのが向いています。

⑶ 行政書士への依頼

行政書士は、相続の紛争への関与や不動産の手続きはできません。

紛争がなく、相続財産に不動産が含まれていない場合には、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼するのもよいでしょう。

⑷ 税理士への依頼

相続税の申告をする際に、遺産分割協議書を提出する必要がある場合があります。

税理士は、この提出に必要な限りで、遺産分割協議書を作成することができます。

そのため、相続税の申告に必要な場合には、税理士に作成してもらうのがよいでしょう。

3 依頼先の選び方

遺産分割協議書の依頼先には上記のような特徴があります。

必要な手続きに応じて、どの依頼先に依頼するのかを検討しましょう。

依頼先が決まらないときには、以下のような点にも留意しましょう。

弁護士は、すべての手続きに精通していますので、もっとも確実な依頼先であるといえます。

ただし、弁護士の中には相続税やその他の税金に詳しくない者もいます。

そのような場合には、税理士の資格もある弁護士に依頼するというのも検討しましょう。

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