立川で『個人再生』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 立川法律事務所

個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年7月31日

1 個人再生は弁護士にご相談を

個人再生は裁判所を介する手続きで、必要書類の収集や書面の作成が煩雑です。

個人再生に関する専門的な知識がないと、手続きを適切に進めることが難しいかと思いますので、個人再生を取り扱っており、得意としている弁護士にご相談ください。

2 個人再生の特徴

個人再生は、住宅ローンがある場合はそれを除いた債務を圧縮し、3~5年の分割払いで返済していく制度です。

自宅を手放さずに、借金を大幅に圧縮することができるという点が個人再生の特徴として挙げられます。

そのため、「住宅ローンがあるマイホームを手元に残したい」という理由で個人再生を選択される方もいらっしゃいます。

ただし、住宅を残したいという意向があったとしても、住宅資金特別条項が利用できないケースもありますので、まずは一度弁護士にご相談ください。

3 個人再生の注意点

上記で述べたように、個人再生の手続きは、3~5年の分割払いで返済をしていかなければいけませんので、安定した収入があることが条件となります。

返済を続ける必要がある手続きですので、借金がなくなるわけではないという点に注意が必要です。

また、個人再生をすると、信用情報機関に情報が登録されるため、一定期間新たな借入れやクレジットカードの利用が制限されます。

こういった注意点がありますので、個人再生を行う前に、弁護士に相談し、個人再生の見通しを確認することが大切です。

4 個人再生は当法人へご相談ください

⑴ 個人再生を得意とする弁護士が対応します

当法人では、在籍する弁護士が役割分担を行い、それぞれが担当する分野の案件を集中的に取り扱っています。

そうすることで、担当分野での知識やノウハウを蓄積し、各弁護士が自分の得意分野を持つことを目指しています。

個人再生のご相談につきましては、借金の問題に集中的に取り組み、個人再生を得意とする弁護士が承りますので、安心してご相談ください。

⑵ 立地が良く相談に便利です

弁護士法人心 立川法律事務所は、立川駅・立川南駅から歩いて2分ほどの場所にあります。

立川で個人再生について相談できる弁護士をお探しの際は、どうぞこちらの事務所までご連絡ください。

また、当法人は「日中は時間が取れない」「平日は忙しい」という方にもご相談していただけるよう、夜間・土日祝日でも個人再生のご相談をお受けしています。

ご相談に関するお問合せはお電話・メールで承りますので、お気軽にご連絡ください。

⑶ 費用の面でも相談いただきやすい法律事務所です

借金の問題にお悩みで、個人再生について弁護士に相談したいが、費用が気になって相談に踏み切れないという方もいらっしゃるかもしれません。

当法人では、借金にお悩みの方が弁護士へ相談しやすくなるよう、個人再生についてのご相談を原則相談料無料でお受けしております。無料で弁護士に相談することができますので、借金の問題を抱えている方も気軽に相談を始めることができるかと思います。

立川で個人再生をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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個人再生を弁護士に相談する際のポイント

  • 文責:弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2026年1月23日

1 個人再生の経験が豊富な弁護士への相談

どんな案件にも言えることですが、依頼したい内容について十分な経験がある弁護士に相談・依頼することが望ましいです。

個人再生は債務整理手続の一種ですので、まずは債務整理分野を多く取り扱っている弁護士を探すのが良いでしょう。

ただ、個人再生は債務整理を扱っている弁護士でもあまり経験がないということもあります。

ですので、債務整理を取り扱っているだけでなく、個人再生の経験も豊富な弁護士という観点で探せるとなおよいです。

2 相談時に気を付けるポイント

住宅ローンをそのまま払い続けたいので個人再生をしたいということであれば、住宅ローンに関する書類一式を事前にそろえておく方が良いです。

個人再生は一定の要件を満たさなければ行えないのですが、特に住宅ローンをそのまま残すとなると厳格な要件があるため、相談時に弁護士に確認してもらえるように書類を準備しておくと話がスムーズになります。

住宅の資産価値がローン残高より高い可能性がある場合や、その他退職金や保険の解約返戻金など、ある程度換金したときの金額が高額になることが見込まれる場合は、大体でもいいのでその金額がいくら程度なのかについても事前に確認しておくとよいでしょう。

住宅以外の理由で個人再生を検討している場合も、おそらく何かしらの理由があって自己破産や任意整理を選択肢から外しているのではないかと思いますので、その理由を整理しておくとよいかもしれません。

場合によっては個人再生以外の手段の方がメリットが大きいということもありますので、事前に整理いただくと比較検討が行いやすいはずです。

3 履行可能性の問題

個人再生を行うと、多くの場合債務が大きく減ります。

しかし、大きく減った債務を原則3年(最大5年)で返す見込みがなければ個人再生は成立しませんので、返済していける程度に収支状況に余裕が出ていなければなりません。

給与所得者であれば収支の予測は立ちやすいと思うので、履行可能性の有無も判断がつきやすいですが、個人事業をされている場合などは収入に波があることもあると思いますので注意が必要です。

特に、確定申告書上利益が出ていない場合、「実際はもう少し余裕がある」と主張しても説得力がありません。

昨年までと現在とで変化が生じたため利益が増える見込みだということであれば、それを説明できる必要があります。