後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 後遺障害のお悩みは弁護士にご相談を
交通事故に遭われてケガの症状がお身体に残ってしまった場合、どうすればいいのか分からずお悩みになる方もいらっしゃるかと思います。
交通事故で後遺症が残った際は、後遺障害の等級認定を受けるための申請手続きを行うことになります。
具体的にどのようなことをすればいいのか、等級認定を受けることで何が変わるのか等、ご不明点も多々あるかと思います。
弁護士が丁寧にご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
2 後遺障害申請の注意点
後遺障害の等級認定は、申請した際の書類によって審査が行われます。
そのため、たとえ実際の症状が重く不便な生活を強いられているとしても、それが書面で伝わらなければ適切な等級認定を受けることができません。
その中でも、医師に作成してもらう診断書は審査の際に重視されますので、実態に即した内容で作成してもらうことが大切になります。
どうすればしっかり障害の状態が伝わる書類を揃えられるのかは、後遺障害申請に関する知識やノウハウが必要となります。
そのため、後遺障害に詳しい弁護士に相談してサポートを受けることをおすすめします。
3 どの等級が認定されるか気になる方へ
後遺障害が認定された場合、等級に応じて相手方に請求できる賠償金の金額が変わってきます。
そのため、自分の場合はどの等級にあたるのか、気になる方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、妥当な後遺障害の等級を診断する「後遺障害適正等級無料診断サービス」を行っております。
無料のサービスとなっておりますので、お気軽にご利用ください。
自分が認定される可能性のある等級を申請前に知っておきたいという方はもちろん、すでに申請して等級認定を受けたものの、その結果に納得いかないという方もご利用いただけます。
また、適切な賠償金額を算定する無料サービスも行っておりますので、こちらもあわせてご利用いただければと思います。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
誰が症状固定を決めるのか
1 症状固定は、保険会社が決めるのか

交通事故により負傷した被害者は、一定期間、治療を続けると、加害者の保険会社から「そろそろ症状固定と考えますので、治療費の支払いは●月までとさせていただきます。医者に後遺障害診断書を書いてもらってください。」などと言われることがあります。
しかし、症状固定は、加害者の保険会社が決められる事柄ではありません。
2 症状固定は、医者が決めるのか
症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」のことです。
治療の効果が期待し得ない状態かどうかは、医学的な判断となるので、実際に被害者の治療に当たった主治医が詳しいはずです。
もっとも、症状固定は、交通事故の被害者の人身損害賠償額を算定するにあたって用いられる言葉です。
そのため、被害者と加害者の間で症状固定時期を争う場合、最終的には、裁判所が決めることになります。
3 裁判所は、どのように症状固定日を判断するのか
裁判所は、通常、被害者の傷害に対する医学上一般的に承認された治療方法とはどのようなものがあるか、その治療方法はどのような効果があるか、被害者の傷害については一般的にどこまで改善する可能性があるか、そこまで改善するにはどのくらいの期間を要するか等の医学的な見解を踏まえ、被害者の治療と症状の具体的な経過等について検討し、実際に被害者の治療にあたった医師の診断を重視して、その診断が合理的であれば、医師が症状固定と診断した日を症状固定日と判断します。
医師の診断の合理性については、交通事故の態様(歩行中の事故か自動車運転中の事故か、車両の損傷の程度等)、傷病名と症状の内容(骨折か捻挫か、四肢の痺れの有無等)、症状の推移(治療により改善しているか、一進一退か等)、治療内容(対症療法か、治療内容の変化等)、検査結果(レントゲンやMRI画像上の異常所見の有無等)等の事情を考慮して判断します。





















