高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

1 高次脳機能障害については弁護士にご相談を
交通事故に遭い高次脳機能障害となってしまった際は、適切な賠償金を受け取るためにも、弁護士にご相談ください。
通院を余儀なくされたこと、そして障害が残ったことに対する慰謝料や、収入が減った場合の補償など、交通事故によって被った損害について適切な賠償を受けられるよう対応いたします。
2 高次脳機能障害における後遺障害申請
高次脳機能障害で適切な賠償を得るためには、後遺障害の等級認定を受けることが重要です。
この際、どの等級が認定されるかによって賠償金の金額が変わってきますので、残った障害の程度に見合った等級認定がされるようにすることが大切となります。
申請の際にどのようなことに気をつければよいのか、どの等級が適切といえるのか等は、専門的な知識がないと判断が難しいことも多いですので、弁護士に相談して対応してもらうことをおすすめします。
すべての弁護士が高次脳機能障害や後遺障害申請に詳しいわけではありませんので、弁護士の得意分野や解決実績などを踏まえて選ぶのがよいかと思います。
3 示談交渉も弁護士にお任せください
高次脳機能障害が残った場合、後遺障害も高い等級となる傾向にありますし、その後の生活への影響も大きいことから、賠償金が高額になりやすいといえます。
しかし、相手方から提示される示談金は相場より低額であることが少なくありません。
被害者の方ご自身で金額の交渉をすることもできますが、応じてもらえないことが多いといえます。
また、どのくらいが適切な金額なのか分からないという方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合も、弁護士に依頼することで示談交渉を任せることができます。
当法人では、妥当な賠償金を診断する無料サービスも行っておりますので、お気軽にご利用ください。
また、ご相談いただいた際には、高次脳機能障害を含む交通事故案件を得意とする弁護士が対応させていただきます。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
後遺障害を申請する際に必要となる資料 適切な損害賠償金のために交通事故に遭ったらすぐやるべきこと
高次脳機能障害を弁護士に相談するタイミング
1 高次脳機能障害が疑われる場合すぐに弁護士にご相談ください

交通事故によって脳を損傷し、CTやMRI検査の結果、脳挫傷、急性硬膜下血腫、びまん性軸索損傷等と診断され、高次脳機能障害が疑われる場合は、すぐに弁護士にご相談することをおすすめします。
高次脳機能障害が残って後遺障害を申請する際、入通院中に必要な検査が行われていない、医師が症状を把握していない、被害者本人が症状を自覚していない等の理由から、必要な書類を提出することができないと、適切な後遺障害等級が認定されず、賠償金が低額にとどまるおそれがあるからです。
2 高次脳機能障害の特徴
自賠責保険の後遺障害の対象となる高次脳機能障害は、交通事故によって脳を損傷し、意識障害が生じた場合に発生し、CT・MRI等の画像診断で脳損傷が認められることが特徴です。
そのため、高次脳機能障害の後遺障害を申請する場合、頭部の画像検査資料、「頭部外傷後の意識障害についての所見」を提出します。
また、高次脳機能障害は、症状の内容・程度によって6つの等級に分類されており、どの等級に該当するかを調査するため、「神経系統の障害に関する医学的意見」と「日常生活状況報告」が必要です。
症状が正しく記載された申請書類を確保するためには、適切な時期に、適切な画像検査が実施され、医師が被害者の症状の経過を把握することが肝要です。
高次脳機能障害の典型的な症状とされる人格変化は見逃されやすいため、被害者の家族や介護者が注意深く見守ることも大切です。
3 弁護士法人心にご相談ください
適切な高次脳機能障害等級が認定されるためには、高次脳機能障害等級認定業務に通じている必要があります。
弁護士法人心は、後遺障害等級認定機関(損害保険料率算出機構)で高次脳機能障害の等級認定業務に携わった経験をもつスタッフが在籍し、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士と協同して被害者をサポートし、適切な高次脳機能障害等級を獲得してきた豊富な実績があります。
高次脳機能障害が疑われる場合は、できるだけ早く弁護士法人心にご相談ください。





















