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弁護士法人心 立川法律事務所

交通事故に遭った際の実況見分の流れ

  • 文責:弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2026年3月9日

1 交通事故の実況見分とは

交通事故の実況見分とは、警察等の捜査機関が、事故が発生した現場において、事故の当事者(運転者、同乗者)、目撃者等に事情を聴取したり、道路の状況や事故に遭った車両の損傷を確認する等して、事故の状況を検証する捜査手続きです。

2 実況見分の流れ

交通事故が発生すると、事故の当事者(運転者、同乗者)は、直ちに最寄りの警察署の警察官に、交通事故が発生した日時及び場所、交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度等を報告する義務があります。

事故の報告を受け、警察官が事故現場に臨場すると、双方当事者立ち会いの下、事故現場で実況見分が行われることもあります。

物損事故(負傷者がいない事故)の場合も、警察に報告する義務はありますが、実況見分は行われず、後日、人身事故に切り替えた場合にあらためて実況見分が行われます。

3 事故当日より後に実況見分が行われる場合

実況見分は、通常、双方当事者立ち会いの下で行われますが、事故によって負傷した当事者の一方または双方が救急搬送される等して事故現場にいない場合、事故当日は、当事者の一方のみ立ち会いの下で行われたり、双方不在のまま双方車両の停止位置等を確認することもあります。

そして、後日、他方当事者等が事故現場に赴き、他方当事者等立ち会いの下、実況見分が行われます。

4 実況見分調書の重要性

実況見分の結果は、実況見分調書と呼ばれる書面に記録されます。

実況見分調書には、事故状況を再現した実況見分見取図等が作成され、車両や道路の状況を撮影した写真等が添付されることが多いです。

双方当事者間で事故の過失割合が争われる場合、事故態様(走行速度、合図を出した地点、相手の車を発見した位置、衝突地点、停止位置等)を裏付けるドライブレコーダーや実況見分調書が有利な証拠となることも、不利な証拠となることもあります。

そのため、実況見分が行われる場合は、できるだけ事故現場に立ち会い、事故状況等についてきちんと説明し、相手の説明が事実と異なる場合はその旨も指摘し、正確に記録されることが重要です。

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