車と自転車・歩行者との交通事故における過失割合
1 車と自転車との交通事故における過失割合
車と自転車が接触する交通事故においては、車や自転車の車両が損傷し、双方に物的損害が生じるとともに、自転車の運転者に人身損害が生じることがよくあります。
自転車は、道路交通法により、「軽車両」(2条1項11号)、「車両」(2条1項8号)として扱われ、夜間の灯火(52条)、酒気帯び運転の禁止(65条)等、自動車や単車と同様の義務を負います。
他方、いわゆる二段階右折(34条3項)等、自動車や単車と異なる義務を負う他、例外的に歩道の通行や並進が許される場合がある等、自転車の交通方法の特例(63条の3から11)により、自転車に特有の規制があります。
また、自転車の運転者が四輪車の運転者に物的損害と人身損害の賠償金を請求する場合、自転車にも過失が認められ、過失相殺されることも少なくありません。
例えば、信号機のない交差点における直進車同士の出合い頭事故の場合、原則として、四輪車の道路にのみ一時停止規制があれば、自転車と四輪車の過失割合は10:90、自転車の道路にのみ一時停止規制があれば、自転車と四輪車の過失割合は40:60と考えられています。
2 車と歩行者との交通事故における過失割合
歩行者と車が接触する交通事故においては、歩行者の着衣や携行品、車両が損傷し、双方に物的損害が生じるとともに、歩行者に重篤な人身損害が生じることもあります。
歩行者も、道路交通法により、信号機の表示する信号に従う義務(7条1項)、道路を横断するときは、横断歩道がある場所の付近においては横断歩道によって道路を横断する義務(12条1項)、車両の直前直後における道路の横断禁止(13条1項)等、さまざまな義務を負っています。
そのため、歩行者が四輪車の運転者に物的損害と人身損害の賠償金を請求する場合、歩行者にも過失が認められ、過失相殺されることがあります。
例えば、信号機のない横断歩道の付近において歩行者が横断歩道を利用しないで道路を横断中に四輪車に衝突された場合、道路交通法12条1項に違反する危険な行為であるため、歩行者にも、原則として30%の過失があると考えられています。
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