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弁護士法人心 立川法律事務所

印鑑証明書が必要な相続手続き

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年12月17日

1 不動産の登記手続き

相続人が複数いる場合、不動産の名義を相続の手続きで変更するためには、遺産分割協議書とともに印鑑証明書が必要になります

印鑑証明書の登録印と、遺産分割協議書に押印された印影は同一である必要があります。

これらが同一であることが確認できなければなりませんので、遺産分割協議書に押印された印影が鮮明である必要があります。

印影が鮮明でない場合、遺産分割協議書を一から作りなおす必要はなく、すぐ近くに、印影が鮮明な押印をしなおせば足ります。

不動産の相続登記に必要な印鑑証明書には、発行からの期限はありません。

印鑑証明書は、原本を提出する必要がありますが、他の手続きでも使用する場合には、原本還付の手続きをすれば、返却してもらうことができます。

2 預貯金や株式等の解約等手続き

相続人が複数いる場合、預貯金や株式などの金融資産を解約したり、名義変更や口座移管をしたりするためには印鑑証明書が必要になります

遺産分割協議書を作成したうえで手続きを進める場合のほか、金融機関所定の相続届の用紙を用いて、相続人全員の記載や押印をしたうえで、手続きを進めることもできます。

金融機関の相続手続きでは、印鑑証明書の発行が、手続きから6か月や3か月以内といった期限が設けられていることが通常です。

そのため、なるべく早めに手続きを進めるのがよいでしょう。

3 生命保険金の請求手続き

生命保険金を請求する場合にも、必ずしもすべての場合に必要とされるわけではありませんが、印鑑証明書の提出が必要なときがあります

どのような場合に提出が必要なのかは、保険会社や請求方法などによって異なりますので、保険会社に確認されたうえで、手続きを進めてください。

4 代理人に手続きを依頼する場合

弁護士や行政書士などの代理人に相続手続きを依頼する場合には、印鑑証明書が必要になります

代理人に対して相続手続きを委任する旨の委任状に実印での押印をし、印鑑証明書を利用して、手続きを進める必要があります。

この手続きにおいても、印鑑証明書の発行期限がある場合があります。

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