相続手続きが必要な方へ
1 相続手続きはお任せください
ご家族が亡くなり、預金や株式、不動産などの遺産を相続された方は、預金口座の解約や証券口座の名義変更、不動産の所有権移転登記などの相続手続きが必要です。
必要書類を準備して、それぞれ対応する機関で手続きを行いますので、財産の種類や数が多いと、それなりの手間や時間がかかります。
このような相続手続きは、まとめて依頼することができますので、当法人にお任せください。
まずはご相談から承りますので、立川の方もお気軽にご連絡ください。
2 必要な手続きは人によって様々です
相続後に何をしなければならないかは、各ご家庭のご事情によって異なります。
どのような手続きが必要となり、どれから始めるべきか、手続きの期限や必要書類、かかる費用など、最初に相続全体の見通しを立てておくとスムーズです。
例えば公正証書遺言がある場合、それを使って預金や不動産の名義変更を行えますが、自筆証書遺言の場合はまず検認の手続きを行う必要があります。
そもそも遺言がないという場合は、相続手続きを進めるために遺産分割協議書の作成が必要となってきます。
また、亡くなった方との関係性によっては、相続人や財産の調査から始めなければならないケースもあります。
3 万が一のときも対応可能
順調に相続手続きを進められればよいのですが、ときには相続人同士で意見が食い違うといったことがあるかもしれません。
弁護士であれば、各種の相続手続きに対応できるのはもちろんですが、万が一の場合には、他の相続人との交渉にも対応してもらえるため、安心して依頼できるかと思います。
この点は、司法書士や行政書士にはない、弁護士のみの特徴といえます。
また、遺産総額が大きいと、相続税のことも考慮しておく必要が出てきます。
そのような場合には、グループ内の税理士法人心にて対応が可能です。