債務整理(借金問題)
立川に事務所があります
立川駅2分というアクセスの良い好立地に事務所を設けています。事務所所在地の詳細については、こちらからご確認いただけます。
債務整理の無料相談を活用する方法
1 債務整理は無料で法律相談できることが多い
弁護士へ相談すると法律相談料がかかるという話を聞いたことがあると思います。
たしかに、有料となる場合は1回あたり5000円~1万円あるいはそれ以上の費用がかかることが多く、弁護士への相談を躊躇する要因になっていることもあります。
ただ、債務整理の相談については法律相談料が無料というケースも多いです。
2 複数の事務所を比較検討する
無料で法律相談ができるケースが多いということは、無料で複数の法律事務所を比較検討できるということになります。
弁護士選びで大事なのは、その弁護士が依頼内容に精通しているかどうかだけでなく、その弁護士を信頼できるかどうかという感覚的なものも関係してきます。
そのため、どれだけホームページ上の情報が良かったとしても最終的には直接話してみないとわからないことが多いはずです。
有償の法律相談だと比較検討するにしても現実的に経済的な制約がありますが、無料法律相談だと自身が本当に信頼して任せられる弁護士を納得できるまで探すことができるのです。
3 2回目以降の相談も無料の場合
初回相談のみ無料という場合は難しいですが、2回目以降の相談も基本的に無料という事務所の場合は、さらに深く話をして比較することができるでしょう。
複数の事務所で相談しているうちに、最初のころは気づいていなかった話も出てくると思います。
そうした事項を2回目の相談で問い合わせれば、相談内容もより深化して意義深くなっていくでしょう。
4 弁護士法人心へ相談
弁護士法人心では、債務整理の相談については初回相談を無料としており、2回目以降の相談も基本的には無料です。
ですので、上述したように他の事務所と比較検討いただく場合も、納得のゆくまで相談を行っていただくことが可能です。
債務整理でお悩みの方は、一人で悩まずにまず一度弁護士法人心までお問い合わせいただければと思います。
債務整理を得意とする弁護士に相談するメリット
1 適している債務整理の方針を教えてもらえる
債務整理は、任意整理、個人再生、自己破産といった手続きの種類があり、減額できる借金の金額や、解決までにかかる時間、費用などが違ってきます。
選択する手続きによっては、不動産や車などの高額な財産を手放さなくてはいけなくなりますし、裁判所に申立てをする手続きは全債権者を対象にしなければいけないため、一部の借金だけ手続きの対象から外すということができません。
そのため、「手元に残したい財産がある」「友人から借りたお金は返済を続けたい」などのご意向がある場合は、そのことを踏まえて、どのような解決策を取ることができるのかを検討する必要があります。
このように、債務整理手続きには特徴があります。
債務整理を得意とする弁護士であれば、債務整理の特徴を熟知していますし、これまでの経験や知識に基づいて見通しを立て、相談者の方の状況やご要望から、適切な債務整理の方針を提案することができます。
「こんなはずではなかった」という状況になることをできるかぎり防ぎ、納得しながら手続きを進めることができると考えられます。
2 債務整理を適切に進めることができる
債務整理は、債権者と個別に交渉を行う方法や、裁判所に申立てをする方法があります。
債権者と交渉を行う方法の場合、交渉のノウハウを有している弁護士に依頼することで、より良い条件での和解が期待できます。
債権者ごとに方針というものもありますので、それに詳しい弁護士であれば、見通しもより正確なものとなります。
裁判所に申立てる方法の場合、裁判所ごとに若干の運用の違いがありますので、これを熟知している弁護士に依頼する方が、的確に手続きを進めることができて安心です。
不慣れな弁護士に比べてスピード感も期待できますし、多くの債務整理を経験している分、手続きの中で依頼者の方が抱く不安や疑問に対しても、的確な対応がなされる可能性が高くなります。
借金を整理する方法
1 借金を整理するための方法
借金を整理する方法として、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
一人一人借金の状況や経緯等は違いますので、適切な債務整理方法も異なります。
そのため、各手続きがどういったものかを把握したうえで、どの債務整理手続きを行うのかを選択することが大切です。
以下で各債務整理手続きについて簡単にご説明いたします。
2 任意整理について
任意整理では、カード会社や消費者金融と直接交渉し、5年を目安とした分割での返済条件で和解をします。
返済条件がどうなるかは、それまでの返済状況や業者の方針等にもよりますが、将来利息がカットされることもあります。
任意整理をする業者は、ご自身で選ぶことができます。
債務が少額だからこの借り入れは依頼せず自身で返済したい、自動車のローンの支払いは続けたい等、一部の借金を残して債務整理をしたいといったご希望がある方は、任意整理が適しています。
3 個人再生について
個人再生は、裁判所を介し、借金を圧縮し、原則として3年間(特別な事情がある場合、最長5年)で返済してきます。
裁判所を介すため、任意整理に比べ、費用や時間がかかることが多いですが、金額を大幅に減額することができます。
自己破産とは異なり、一定の条件を満たせば、住宅ローンの返済を続けながら住宅に住み続けることができます。
ただし、住宅ローンを除いた債務が5000万円以下でなければ、個人再生をすることはできません。
自分の収入や財産に関する資料以外にも同居のご家族の年収、月収資料なども提出が必要となるため、ご家族の協力が必要となります。
また、返済を継続するための収入も必要となります。
4 自己破産について
自己破産も、個人再生と同様裁判所を介し手続きし、借金を0円にする手続きです。
ただし、一部例外となるものがありますので、事前に弁護士に確認しておく必要があります。
こちらも個人再生同様に、同居のご家族の年収、月収資料などの提出が必要になり、ご家族の協力が一定程度必要となります。
自己破産をする人が所有している財産は、99万円まで残すことはできますが、不動産等の価値の高い財産は手放すことになります。
借り入れたお金の使い道が浪費である場合や、高額な財産をお持ちの場合など、ご事情によっては、裁判所に納めるお金が20~60万円程になる可能性もあります。
5 債務整理の方法でお悩みの際はまずはご相談を
債務整理の方法にはそれぞれこのような特徴がありますが、どれが自分にとって適切か分からないという方も多いかと思います。
そのような場合には、弁護士にご相談ください。
立川の周辺で、借金問題についてお悩みの方は、当法人へご相談いただければ原則相談料無料で対応させていただきます。
ご相談の際に弁護士より現状を伺った上で、債務整理を得意とする弁護士が、適切な債務整理の方法を検討し、ご提案いたします。
自己破産と個人再生どちらを選ぶべきか
1 自己破産の手続きが向いている人
⑴ 自己破産について
自己破産とは、借金を0にする債務整理の方法です。
税金などの一部を除いたすべての債務を免除してもらうため、裁判所の許可(免責許可決定)が必要となります。
債権者にも「返済できない」という迷惑をかけることになるため、家、車、一定額以上の預金などといった今お持ちの高価な資産は没収され、債権者に分配されます。
⑵ 自己破産の種類
自己破産には種類があり、「同時廃止事件」と「管財事件」があります。
一定の基準以上の財産があったり、免責不許可事由があったりする場合には「管財事件」となります。
同時廃止事件に比べて、管財事件では費用がかかり、手続もより複雑となります。
⑶ 自己破産が向いている人
・返済能力が全くない
・借金が数百万単位など大きく、借入先も多い
・安定した職業についていない
このようなケースの場合は、自己破産をする代表的なケースといえます。
これら以外でも、定年後に多額の借金が残る場合は、定年前に自己破産をしておくべきです。
定年後は年金生活となり収入が減るため、返済がさらに苦しくなってしまうことが予想できるためです。
また、自己破産をするデメリットが少ないケースとしては、自宅を持たず賃貸で暮らしている方、自身の名義で車を所有していない方が挙げられます。
資産の代表である家や車を失わずに済むため、デメリットも少なくなるのです。
2 個人再生を選択すべき人
⑴ 個人再生について
個人再生は、負債額の1/5程度まで借金を減額してもらえる債務整理の方法です。
ただし、今後も住宅ローンを払って自宅を維持することを希望する場合、その住宅ローンは減額の対象外となります。
元本を含め大幅な減額を図るため、再生計画を裁判所に提出し、これが裁判所によって認可された場合にはじめて、債務の減額が可能となります。
減額された借金は、万が一再生計画どおりの返済ができなかった場合には、復活する可能性があります。
個人再生の大きなメリットは、住宅ローンを残したまま、それ以外の借金の減額が行える可能性があることです。
⑵ 個人再生が向いている人
・住宅ローンが残っているが、マイホームは残したい場合
・借金は多いが、減らせば返済できる場合
・定職に就いていて、定期的な収入がある場合
個人再生を選択される典型的な例としては、上記のようなものがあります。
これら以外でも、借金の経緯等の事情から自己破産をしても免責が許可されないだろうと予想されるケースや、破産すると職業・資格制限がかかるような仕事をされているケースでは、個人再生をおすすめすることがあります。
個人再生は、減額されているとはいえ、手続終了後に最低でも3年間は債権者へ返済を続けていくことが前提です。
定職に就いていて、無理のない返済ができるレベルに減額できそうな場合は、個人再生が向いているといえます。
一方で、継続的に返済を履行する見通しが立たないようであれば、個人再生は難しいということになるといえます。
3 借金のご相談は当法人へ
この他にも、債務整理には任意整理という債権者との交渉で返済条件を変更する方法があります。
また、過払い金がある場合にはそれにより借金の残額が減る可能性がありますし、長期間返済等が行われていない場合には時効の援用を行うことも考えられます。
借金の返済が負担になっておりどうすればよいかお悩みの方、どの手続きを行うか迷われている方は、一人で考え込まず弁護士にご相談ください。
インターネットなどでは債務整理に関するさまざまな情報を見ることができます。
基本的な情報に関して、ご自身で勉強し、問題解決の方法を検討することは素晴らしいことです。
しかし、実際に債務整理手続きを行うべきか、どのような債務整理の方法を選択すべきかについては、借金の金額や収支の状況などを見てみない限り確定的な判断はできません。
つまり、インターネット上の情報だけでは、すべての判断を行うことは難しいということです。
ご自身だけで判断してしまうと、必要のない資産を失うことになったり、裁判所の認可が下りなかったりする可能性もあります。
このような事態にならないようにするためにも、債務整理を得意とする弁護士に判断を仰ぎ、その上で検討されるとよいかと思います。
立川にお住まい、お勤めの方で、債務整理をお考えの方は、当法人までご相談ください。
弁護士が真摯に対応し、最善の道を歩めるよう全力でサポートいたします。